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院長コラム

年齢の数え方

 このところ麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の接種で来院する子どもが増えている。来年4月に小学校へ入学する子どもの保護者あてに、MRワクチンの2期の接種を勧めるはがきが一斉に発送されたからである。このはがきには、対象者が平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれと明記されている。なぜ新入学予定者が、3月31日でなく、4月1日で区切られているのだろうか。

 正解は次のとおり。学校教育法では、小学校入学の時期は満6歳に達した後の最初の4月と定められている。一方、年齢は法律により満年齢を使うのだが、出生の日から数えて翌年の出生の日の前日をもって満1歳とすることになっている。そのため、平成23年4月1日生まれは平成29年3月31日に満6歳になり、平成29年4月1日に小学校入学となる。

 この年齢月齢の数え方は、対象が法律で規定されている予防接種にも当てはまる。例えば、MRワクチンの1期は生後12月から24月に至るまでの者を対象としている。誕生日の前日に生後12月を迎えるので、誕生日の前日からその次の誕生日の前日までの間に接種を受けることができる。また、ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンは生後2か月からを対象としている。4月1日生まれの場合、5月31日に生後2か月を迎え、これらの接種が可能になる。

 普通はこのような細かいことをわからなくても小学校に入学できるし、予防接種も受けられる。ただ、ごくまれに、この微妙な年齢月齢で予防接種に来院される方がいる。定められた期間より1日早くても遅くても定期接種にならず、接種者が責任を負うことになるので、年齢の数え方には気をつけていきたいと思う。

2016年6月23日

-院長コラム

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