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院長コラム

小児医療費助成と所得制限

 この4月から秦野市の小児医療費成制度が大きく改善された。保護者の所得にかかわらず小学校入学前までは全員が助成対象となり、そのうえ、限度額の緩和で小学生の助成対象者も若干増えることになった。新たな対象者には医療証が送付され、これにより医療機関の窓口での自己負担分の支払が免除となった。

 そもそも、2012年の制度変更は最悪だった。それまで未就学児は所得制限がなかったのに、1歳児から所得制限を付けて対象者を減らし、一方で対象を小学4年生まで引き上げた。昨年度は小学6年生まで対象になり、所得制限に該当すると、最長11年間も自己負担分の支払が必要な状況になっていた。医師会は秦野市に見直しを要望してきたが、今回ようやく実を結んだ形だ。

 子どもはさまざまな感染症にかかりながら、免疫を獲得し、成長していくものである。外来診療の場では、1歳になるころから熱、咳、鼻水といった感冒症状で来院する患者が多くなってくる。母親の産休明けで保育園に行き始めた子どもは、最初の1年くらいは月に1-2回は熱を出すようになる。また、兄弟姉妹がいると、うつしたりうつされたりで、一人っ子に比べて明らかに来院回数が多くなる。

 小児医療費助成制度は、病気の早期発見、早期治療により、子どもの成長を支援する重要な少子化対策のひとつである。市区町村で実施される事業のため、税収が関係しており、自治体間の格差が大きい。厚木市や海老名市では中学3年生まで所得制限なしで助成されるが、横浜市や川崎市では0歳児のみ所得制限なし、1歳から小学6年生まで所得制限付きの助成になっている。秦野市のように、医療機関を受診する頻度が高い年齢に関しては、保護者の所得に関係なく、助成すべきだと思う。

2017年4月2日

-院長コラム

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